本日は有料職業紹介事業の許認可取得時に行われる「現地調査」についてお話しいたします。
人材紹介の現地調査とは?
人材紹介事業には厚生労働省からの許認可が必要な事業です。免許申請をする際に、人材紹介を行うにふさわしいオフィスかどうかが、労働局立ち合いのもと、調査がおこなわれます。
労働局に必要書類を提出し、書類審査を通過したのち、労働局による現地調査が行われます。
現地調査は抜き打ちで行われるものではなく、日程調整の連絡がありますのでご安心ください。
現地調査の流れ
現地調査は、申請に必要な要件を満たしているかの確認が行われます。
平成29年の職業安定法改正により、事務所の広さの要件が緩和されました(広さ20㎡以上の撤廃)。あわせてレンタルオフィスでの事業運営が可能になりました!
(ア) 職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、パーティション等での
区分)を有すること。
(イ) 他の求職者又は求人者と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるよう
な措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること。
このほかにも、
- 事務所専用の固定回線があるかどうか
- 鍵のかかる金庫やロッカーが設置されているか
- 高さ約180cmのパーテーションで区分けされた面談スペースがあるか
が必要です。
調査は概ね数十分程度で終了し、現地確認審査が通過すれば、晴れて免許交付となります。
人材紹介業は個人情報を取り扱う業種のため、事業所の申請には細かいルールがあります。現地調査で審査が通らないことのないように、まずはこの事務所で許可がおりるか事前に確認しましょう。
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