有料職業紹介事業を行うためには、厚生労働省からの許可が必要となります。また人材紹介の免許を取得するためには、様々な基準があります。今回はそんな中から、「資産基準」についてご説明いたします。
免許取得に必要な資産とは?
人材紹介免許取得の重要な要件の一つである資産。有料職業紹介事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎を有する場合のみ、人材紹介の許可がおります。基準資産を満たさない限り、免許取得はできません。
法第31条第1項第1号の要件(申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を 有すること) 次のいずれにも該当し、有料職業紹介事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
(1) 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産 額」という。)が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて 得た額以上であること。(2) 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が有料職業紹介事業を 行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
( 厚生労働省サイトより)
つまり、基準資産は以下のすべてを満たしている必要があります。
- (1)資産額-負債額 ≧ 500万円 × 事業所数
- (2)現金預金額 ≧ 150万円 × 事業所数
これでは免許は取得できない!資産要件でよくある勘違い!
法人を新設する場合、資本金が500万円で決算日までに許可申請をすれば、基準資産はクリアします。すでに法人を構えている場合の免許申請、また個人での免許申請では資産要件の基準をクリアするハードルが高くなります。
- × 銀行口座やお手元に現金が500万円があれば大丈夫だと思っている方
- × 資本金が500万円ないといけないと思い込んでいる方
- × 資本金さえ500万円があればいいと思っている方
基準資産はあくまで、直近の決算書の貸借対照表に記載の数字で判断されます。
銀行口座やお手元にいくら現金を持っていても意味がありません!
▼個人事業主の免許取得における許認可ハードルについてはこちら▼
資産基準を満たさない場合どうすればいいの?
もし、直近の決算で基準をクリアできない場合は、顧問税理士に基準を伝え、次の決算まで待つ必要があります。もしくは、期中でクリアできる場合は期中で締める、足りない場合は増資をして、公認会計士に監査証明をしていただく必要があります。
※増資にも、監査証明を依頼する公認会計士との契約状況等にも一定のルールがあります。
その他にも、会社の負債、個人のローン状況などにより基準を満たさない場合もございます。
▼資金集めの手段の詳細はこちらをご確認ください▼
まとめ
- 「この会社で有料職業紹介の許可はおりるか?」
- 「個人で人材紹介の免許を取得しようと思ったけど、基準はクリアしているのか?」
- 「基準資産を満たしていないがどうやって免許を申請すればいいか?」
クラウドエージェントでは有料職業紹介の許認可申請代行件数No.1の社会保険労務士法人が、個人・法人に関わらず資産基準をクリアしているか、申請に関わるアドバイスをさせていただきます。
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