人材紹介会社の情報が開示される改正職業安定法について

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人材紹介事業を進めるにあたって大きく関わる職業安定法が、2018年1月に改正されました。今回の職業安定法の改正によって、人材紹介会社が開示する情報が増えることに。本記事では、職業安定法改正による開示情報の増加に伴い、人材紹介市場にどのような変化があるのか解説をしたいと思います。

開示する情報とは?

開示する情報とは?

職業安定法の改正に伴い、職業紹介事業者に以下の情報を追加で報告する義務が発生しました。厚生労働省より出されている資料によると、以下の7点が該当する情報となります。

  1. 各年度(各年の4月1日~翌年の3月31日)に就職した者の数
  2. 1のうち、期間の定めのない労働契約を締結した者(無期雇用就職者)の数
  3. 2のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で離職した者の数(※1)
  4. 2のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で離職したかどうか判明しなかった者の数
  5. 手数料に関する事項(手数料表の内容)
  6. 返戻金制度(※2)の導入の有無及び導入している場合はその内容
  7. その他、職業紹介事業者の選択に資すると考えられる情報【任意】

※1 離職者数の調査が必要ですが、返戻金制度に基づき手数料を返戻等した者の数を集計することにより離職者数を集計しても差し支えありません。

※2 就職から一定期間以内に離職した場合に、手数料の一部を返戻する制度その他これに準ずる制度

労働局サイトより

つまり、

  • 年度内に何人の転職をサポートできたのか?
  • 年度内で転職をサポートした人のうち、無期雇用就職者として就職した人で、入社日より6ヶ月以内に辞めた人が何人いるのか?
  • 年度内で転職をサポートした人のうち、入社日より6ヶ月経過後に在籍しているか退職しているか不明な人は何人いるのか?
  • 求人契約と契約を結んだ際の条件は何か(手数料率、早期退職時の返金額)

が、全ての人が調べることができるようになります。

開示情報は、厚生労働省が運営する人材サービス総合サイトにて掲載され、求人企業、求職者、同業の人材紹介会社が自由に閲覧をすることが可能です。

自社の人材紹介事業の実績が明るみに

自社の人材紹介事業の実績が明るみに

職業安定法が改正される前は、人材サービス総合サイトでは会社概要を調べられる程度でした。現在では各職業紹介事業者の実績まで誰でも容易に見ることができるようになりました。

自社の人材紹介の質が明るみになるので、人材サービス総合サイトを確認をしてから求人を依頼する求人企業や、面談を希望するか判断する求職者が増え、より一層誠実な人材紹介が求められる時代となりました。中小の人材紹介会社が大手と対等に実績を積み上げることは難しいです。大手人材紹介会社と差別化を図り、着実に実績を積み上げるようにしていきましょう。

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また、人材紹介を立ち上げてすぐに実績を積み上げたり、他社と差別化を図る戦略を立てることも難しいことと思います。クラウドエージェントでは、立ち上げ期の人材紹介会社が早期に立ちがるための求人数No.1の人材紹介会社向け求人データベースです。今すぐ8,000件以上の求人と毎月1,100件以上の新規求人を、自社求人と同じように活用することが可能です。求人データベースを活用して豊富な求人を手に入れ、その分リソースを求職者の対応に使ってみてはいかがでしょうか?


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片岡良彰

大手人材企業にて、人材紹介と求人広告の営業に従事、その後人材ベンチャー企業で新卒紹介・中途紹介の両面コンサルタントを経験。
得意業界は機械系・人材系。

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