有料職業紹介の定款の作り方とは?不備をなくして設立の許可を得よう

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有料職業紹介業を設立する際には定款を作成する必要があります。定款は会社を立ち上げる際に必ず作成するものであり、欄によっては記入する文言が定められています。また、定款の修正・変更においては、決議を行い、申請も必要になる可能性があります。

この記事では、有料職業紹介の定款をスムーズに作成できるよう、記入する内容や修正・変更方法などを取り上げます。あわせて、有料職業紹介の定款作成で迷ったときの対策方法も解説します。

有料職業紹介で定款を作成する前に知っておきたい基本

有料職業紹介で定款を作成する前に知っておきたい基本

有料職業紹介で定款を作成する前には、定款の基本や定款作成に必要な費用、有料職業紹介を設立するための要件など、知っておくべきことがあります。ここでは、有料職業紹介で定款を作成する前に必要な基本情報を解説します。

そもそも定款とは

「定款(ていかん)」は会社を運営していくための原則であり、「会社の憲法」と呼ばれます。会社を立ち上げる際は、必ず作成しなければならず、会社の名称や事業内容などを規定します。

また、会社の発起人全員で作成し、署名あるいは記名捺印して公証人から認証をもらいます。

定款で決定すべき会社の決まり

定款には、次の3つの項目を記載する必要があります。

  • 絶対的記載事項(必ず記載しなければならない項目)
  • 相対的記載事項(記載がなければその定めの効力が生じない項目)
  • 任意的記載事項(記載義務はないが、会社の基本事項として記載できる項目)

各事項の記入例は、次の通りです。

記載事項 内容
絶対的記載事項
  • 目的(事業内容)
  • 商号(会社の名称)
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額または最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 発行可能株式総数
相対的記載事項
  • 株主総会招集期間短縮
  • 株式譲渡承認機関の別段の定め
  • 取締役および監査役の任期伸長 など
任意的記載事項
  • 定時株主総会の招集時期
  • 取締役および監査役の員数
  • 公告方法 など

有料職業紹介の定款作成に必要な費用

有料職業紹介の定款作成の際は、次の法定費用が必要です。

  • 定款の認証手数料:50,000円
  • 定款印紙代:40,000円(ただし電子定款の場合は不要)
  • 謄本手数料:250円×枚数
  • 登録免許税:資本金の1000分の7に相当する額、あるいは150,000円

会社設立のためには、次のような費用も用意しましょう。

  • 実印作成代:約5,000円
  • 印鑑証明取得費用:約450円×枚数
  • 登記簿謄本の発行費約600円×枚数

電子定款であれば定款印紙代は(40,000円)不要となります。その代わり、作成費として約3,000~5,000円かかることが一般的です。会社を設立するために必要な費用は、電子定款を利用するかどうかや、専門家に依頼するかどうかによって異なります。一般的に、上記の費用を合計すると、200,000~250,000円程度かかるケースが多いですが、状況によって増減します。

有料職業紹介を設立するための要件

有料職業紹介の事業をおこなうには国の許可を得ることが必要です。要件は次の通りです。

要件項目 詳細
財産的基礎
  • 基準資産額500万円以上(繰延資産及び営業権を除く)
  • 自己名義の現金・預貯金の額150万円以上
個人情報管理体制
  • 個人情報を適正に管理する
  • 個人情報適正管理規程を定めている
職業紹介責任者
  • 「職業紹介責任者講習会」を受講
  • 成年に達した後3年以上の職業経験
事業所
  • 面談部屋を個室などで区切る
  • 予約制や貸部屋の確保

正しく要件を理解していないと許可されないため、不明点がある際は、管轄の労働局などに問い合わせしましょう。

有料職業紹介の定款に記入する内容

有料職業紹介の定款に記入する内容

有料職業紹介の定款において、目的欄に記入する文言は決まっています。また、「取締役会なし」と「取締役会あり」で有料職業紹介の定款に記入する内容は異なります。詳しく見ていきましょう。

定款の目的の記入例

有料職業紹介の定款の目的には、有料職業紹介事業、あるいは職業紹介業の文言を記入します。有料職業紹介のような許認可事業の場合、法律で使われている用語で定款を作成すると間違いがなくなり、手続きもスムーズです。

また、最後に事業の詳細説明を省略する「前各号に附帯関連する一切の事業」を入れることも一般的です。

取締役会なしの定款の作成例

取締役会なしの定款は、最初に「第1章 総則」として、次の内容を記載します。

第1章 総則
  • 商号
  • 目的
  • 本店の所在地
  • 公告の方法

続いて「第2章 株式」には、株式に関連する、発行可能株式総数などを記します。

第2章 株式
  • 発行可能株式総数
  • 株券の不発行
  • 株式の譲渡制限
  • 株主名簿記載事項の記載又は記録の請求
  • 質権の登録及び信託財産の表示
  • 手数料
  • 基準日
  • 株主の住所等の届出

第3章は「株主総会」についての召集時期や議長などの記入です。

第3章 株主総会
  • 招集
  • 議長
  • 決議
  • 議決権の代理行使

続いて「第4章 取締役」とし、役員の数や任期などを記します。

第4章 取締役
  • 取締役の員数
  • 取締役の選任
  • 取締役の任期
  • 代表取締役及び社長
  • 報酬及び退職慰労金

第5章は「計算」として、事業年度や剰余金の配当、配当金の除斥期間を記載します。

第5章 計算
  • 事業年度
  • 剰余金の配当
  • 配当金の除斥期間

最後の第6章は「附則」として、以下の内容を記入しましょう。

第6章 附則
  • 設立に際して出資される財産の価額
  • 最初の事業年度
  • 設立時役員
  • 発起人
  • 法令の準拠

最後に発起人は日付・氏名を記し、押印します。

取締役会ありの定款の作成例

取締役会ありの定款の場合、上記の「第4章 取締役」の部分を、「第4章 取締役、監査役、代表取締役及び取締役会」とします。そして、次のように取締役会設置などについても記載します。

  • 取締役会の設置
  • 監査役の設置
  • 取締役及び監査役の員数
  • 取締役及び監査役の選任
  • 取締役及び監査役の任期
  • 取締役会の招集
  • 代表取締役及び役付取締役
  • 業務執行
  • 監査の範囲
  • 報酬及び退職慰労金

有料職業紹介で作成した定款の修正・変更方法

有料職業紹介で作成した定款の修正・変更方法

有料職業紹介で作成した定款は、自由に修正・変更できるわけではありません。株主総会での特別決議が必要であり、内容によっては登記申請も求められます。

定款の修正や変更は株主総会での特別決議が必要

株式会社の場合、定款の修正や変更を対応する際は、株主総会での特別決議が必要です。特別決議が成立するための要件は、次のように定められています。

  • 行使できる議決権の過半数を有する株主が出席
  • 出席株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決

急ぎであれば、決算後3ヶ月以内に開く定時株主総会ではなく、臨時株主総会で特別決議を行うことも可能です。

修正や変更の内容によっては登記申請も必要

定款の修正・変更内容によっては、登記申請する必要があります。定款自体は登記されていないものの、記載事項によっては登記されているからです。登記申請が必要な内容は、次の通りたくさんあります。

記載事項 登記申請が必要な項目
絶対的記載事項
  • 商号
  • 目的
  • 発行可能株式総数
  • 本店の所在地 など
相対的記載事項
  • 株券の発行
  • 取締役会の設置
  • 監査役の設置 など
任意的記載事項
  • 事業年度
  • 役員の数
  • 資本金の額 など

また登記申請する際は、登録免許税も必要になり、修正する項目によって金額が異なります。原則として、30,000円の登録免許税が必要です。

修正や変更を加えた最新の定款は手作業で作成する

修正や変更を加えた最新の定款に関しては、会社設立時とは異なり、公証役場で手続きしてもらう必要はありません。そのため、修正や変更をした定款は、文章作成ソフトなどを利用し、手作業で作成する必要があります。

修正前の元の定款をデータで残しておけば、修正・変更に簡単に対応できるため、最初の段階でWordファイルやPDFなどを残しておきましょう。

有料職業紹介の定款作成で迷ったときの対策

有料職業紹介の定款作成で迷ったときの対策

有料職業紹介の定款作成に関して困ったときは、専門家に依頼する、もしくは定款作成のサポートサービスを利用することで、問題を解決できます。ここでは、有料職業紹介の定款作成で迷ったときの対策を2つ紹介します。

専門家に定款作成を依頼する

定款は、行政書士、あるいは司法書士に依頼することで作成してもらえます。行政書士に依頼した場合、定款作成と定款認証を対応してくれますが、司法書士とは異なり、会社設立時の登記に関しては担当しません。なぜなら、行政書士の業務上、法人登記に対応できないためです。

司法書士に依頼すれば、定款作成と定款認証だけではなく、法人登記手続きまで対応してくれるため、会社設立時の強い味方になってくれます。いずれにしても、困ったときは行政書士、または司法書士などの専門家に定款作成を依頼することをおすすめします。

依頼先 対応業務
行政書士 定款作成と定款認証のサポート(登記手続き不可)
司法書士 定款作成、定款認証、法人登記手続きのすべて対応可能

定款作成のサポートサービスを利用する

専門家に依頼する方法以外にも、定款作成のサポートサービスを利用することで問題を解決できます。例えば人材紹介業のサポートサービスであるクラウドエージェントは、定款作成を含めた会社立ち上げの許可申請のサポートをおこなっています。

定款作成もサポートしており、不明な点があればすぐに相談可能です。許可申請のサポートの主な内容は、次の通りです。

  • 書類作成のサポート
  • 免許取得のアドバイス
  • 労働局への免許申請代行
  • 免許取得 など

免許申請に関する相談は無料であり、年中無休かつ土日夜間にも対応しています。

また、クラウドエージェントは会社設立時だけでなく運営段階にも役立つサービスを提供しています。約8,000件以上もの求人データベースを利用できることは、設立後間もない企業にとって魅力的です。各種セミナーも開催しており、起業から事業拡大期までトータルでのサポートを受けられます。

有料職業紹介業の定款作成について解説しました

有料職業紹介業の定款作成に悩んだときはプロに相談を
有料職業紹介業の定款作成について解説しました。有料職業紹介業を始めるためには、正しい定款の作成が欠かせません。下記のポイントを踏まえて定款作成を進めましょう。

  • 定款は会社の基本ルールであり、公証人の認証が必要
  • 目的欄には「有料職業紹介事業」や「職業紹介業」と記載する
  • 取締役会の有無によって定款の内容が変わる
  • 作成費用として約20万〜25万円が必要(電子定款なら印紙代不要)
  • 修正・変更には株主総会の決議や登記申請が必要
  • 不安があれば行政書士や司法書士に相談するとスムーズ

定款の作成や許可申請で不安がある場合は、専門のサポートを活用するとスムーズに進められます。
クラウドエージェントでは、定款作成から許可申請までしっかりサポートします。まずはお気軽にご相談ください!


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辻本哲宏

大学卒業後、ファッション系ECサイト運営会社にてCS、バイヤー職を経験。
その後、総合人材サービス会社に転職後、キャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーに従事し、20〜40代の営業系職種をメインに、年間約400名の転職相談、約30社の企業採用支援を担当。

その後、海外現地在住の高度外国人材採用支援サービスの大阪立ち上げに参画し、企業の高度外国人(主にエンジニア)採用支援にも従事。

groovesでは人材紹介事業での独立開業コンサルティング業務を経験し、現在は人材紹介会社様へのCrowd Agent導入をご支援。
得意領域は20〜40代の営業系職種。

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