有料職業紹介の許認可取得にはクリアすべき様々な要件がございます。本記事では、提携している社会保険労務士に寄せられるお問い合わせの中から、人材紹介免許取得時につまずくポイントをFAQ形式で解説いたします。
資産についてのFAQ
さらに、現金・預貯金に関しても要件があります。現金・預貯金が150万円以上であることが求められます。この現金・預貯金の金額は、申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数に基づいて調整されます。
免許取得に必要な資産とは? これでは免許は取得できない!資産要件でよくある勘違い! 資産基準を満たさない場合どう…
一方、法人の場合は法人の財務状況のみが審査対象となり、代表者個人の負債(住宅ローン・車のローンなど)は影響を受けません。そのため、法人の方が基準をクリアしやすい場合が多いです。
事務所についてのFAQ
レンタルオフィスでも有料職業紹介事業の許可は取得可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- フリーデスク(共有スペース)のみの契約では不可。
- 求職者や企業との面談が適切に行える環境が整っていること。
これらの条件を満たせば、レンタルオフィスでも免許申請が可能です。
レンタルオフィスの共用会議室を面談スペースとして使用することは可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。
- 常時利用できること(予約制で利用が不確実な場合は不可)。
- 外部に音声や映像が漏れない構造であること(オープンスペースやガラス張りは不可)。
- 個室またはプライバシーが確保された空間であること。
特に、ガラス張りの会議室は、カーテンやブラインドで完全に視線を遮られる場合は許可される可能性がありますが、オープンスペースの使用は基本的に認められません。
住居用マンションでも、賃貸契約書の「使用目的」が「事務所」となっていれば、事務所として申請することが可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 契約上「事務所利用可」となっていること(「住居用」では不可)。
- マンションの管理規約で事業利用が禁止されていないこと。
- 求職者との面談ができる個室の面談スペースを確保できること。事業用として独立した執務スペースが確保されていること。
また、「SOHO可」の物件については、許可が下りるかどうかがケースバイケースとなるため、事前に労働局へ確認することをおすすめします。
職業紹介責任者についてのFAQ
代表取締役は、一般的に非常勤とは言えませんので、他の会社で代表取締役を務めている場合、職業紹介責任者として専任することは難しいです。職業紹介責任者は事業に常駐・常勤している必要があり、他の会社の経営にかかわる立場ではその役割を十分に果たすことができないためです。
ただし、事業所に常駐できる体制が整っている場合や、出向などの形で専念することが可能な場合は、職業紹介責任者として認められる可能性があります。
資産についてのFAQまとめ
今回は人材紹介の免許にまつわるFAQを取り上げさせていただきました。
有料職業紹介の免許を取得する際には、費用や事務所等に細かいルールがあります。ご自身が独立する際に人材紹介の許可基準を満たしているのか、ご不安なことがございましたら、クラウドエージェントまでご連絡ください。
上記Q&Aの参考元:
厚生労働省 令和6年12月27日から適用される職業紹介事業の業務運営要領
東京労働局 有料無料職業紹介関係
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