本記事では人材紹介事業の免許の申請後に交付される、許可証の取り扱いについてご説明いたします。
許可証とは?
有料職業紹介事業は厚生労働省からの許可が必要となる事業です。免許の申請をして、無事に許可がおりたら、許可証が発行されます。この紙が、有料職業紹介の事業の許可を取得した事業所である証明になります。免許は申請から交付されるまでおおよそ2〜3ヶ月かかるので事業開始に間に合うように計画を立てましょう。
▼これから免許を申請する方はこちらの記事をご覧ください。▼
許可証の管理方法
許可証は、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に掲示しなければなりません。多くの紹介会社は、求職者が面談に来られた際にしっかりと見ていただけるよう、受付や待合スペース等で提示されております。受付で提示できる場所がなければ、面談室など候補者の方にわかりやすい場所がいいです。また、許可証は事業所ごとに備え付けなければなりません。
許可証の請求があったら
関係者から請求があった際は、許可証を提示しなければなりません。都度対応しましょう。
許可証を紛失した場合は?
厚生労働大臣に、速やかにその旨を届け出て、許可証の再交付を受けなければなりません。許認可を取得した各都道府県の労働局にて、職業紹介事業許可証再交付申請書を提出しましょう。
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職業紹介責任者講習の受講証明書を紛失した場合は?
人材紹介の免許を取得する際に、職業責任者講習の受講が義務付けられています。受講した職業紹介責任者は、受講証明書が交付され、その証明書を提出しなければ人材紹介の免許を取得することはできません。また、受講証明書の有効期間は5年間となります。
もしその間に証明書を紛失した場合は、受講した機関に直接問い合わせると再発行が可能です。再発行には手数料がかかる場合がございます。また証明書が届くまで数日かかるため、紛失したらお早めに実施機関へ連絡をしましょう。
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まとめ
許可証は紹介事業を行うのに非常に重要な書類です。取得されるまでももちろん重要ですが、取得されてからもしっかり管理しましょう。
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人材紹介事業は、ここ数年右肩上がりで拡大をしている市場の一つですが許認可の取得には様々な要件があります。
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