- 有料職業紹介事業ではさまざまなタイミングで手数料がかかる
- 有料職業紹介事業の登録にかかる手数料と申請方法
- 有料職業紹介事業の業務にかかる手数料の種類と上限
- 有料職業紹介事業の紹介手数料の相場
- 紹介手数料は変更可能
- 有料職業紹介事業の手数料についての注意点
- 有料職業紹介事業の手数料はルールを守ろう
有料職業紹介事業ではさまざまなタイミングで手数料がかかる
有料職業紹介事業とは、人材募集企業に求職者を斡旋して利益を得る事業のことです。人材紹介サービスとも呼ばれ、求人サイト以外の採用方法として多くの募集企業が活用しています。
有料職業紹介事業は派遣会社とは異なります。派遣会社を活用する人材の所在は派遣会社ですが、有料職業紹介事業を通じて採用された人材の所在は募集企業にあります。有料職業紹介事業は、募集企業と求職者の仲立ちをして手数料をもらうことで成り立っています。
そのため有料職業紹介事業にとって、紹介手数料をどのように徴収するかはとても重要です。この記事では有料職業紹介事業の登録方法、紹介手数料の種類や相場、紹介手数料を得る上での注意点などを解説しています。
有料職業紹介事業の登録にかかる手数料と申請方法
有料職業紹介事業を起業するには、労働局を通して厚生労働省に申請をする必要があります。また、登録の際には手数料と税金もかかります。ここでは有料紹介事業を始めるまでの流れをみていきます。
有料職業紹介事業の登録の流れ
有料職業紹介事業は、飲食店のように店内にキッチンや食品を準備したり、店舗販売のように在庫を抱えたりする必要はありません。しかし開業の届出をするまでにしておかなければならないことは多くあります。
以下、開業までの準備要件です。項目のすべてに該当するか、確認をしておきましょう。
- 職業紹介事業に関係する経験を積んでいる。また労働関係法令に関する知識がある。
- 成人後3年以上の職業経験がある。
- 「職業紹介責任者講習会」(厚生労働省指定団体主催)を受講済みである。
- 一つの事業所につき、資産総額が500万円以上(負債総額を控除)である。
- 自分名義で150万円以上の預貯金や現金を保有している(事業所が増えるごとに+60万)。
- 個人情報の管理体制の規定をしっかりと行っている。
- プライバシーを守れる個室などで、各求人者の対応が可能である。※1
- 予約制や貸部屋の確保により、同室での求人者の対応を避けられる。
- 必要書類をそろえておく。※2
※1:個室を設置するなどプライバシー確保が難しい場合は、事業所の面積がおよそ20平方メートルでも可能な場合があります。
※2:必要書類は管轄労働局のホームページなどでダウンロード可能なところが多いです。また添付書類は法人の登記事項証明書や職業紹介責任者講習会受講証明書など数多くあります。事前に確認し、早めに準備を進めましょう。
- 主な必要書類
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- 有料職業紹介事業許可申請書:3部
- 有料職業紹介事業計画書:3部
- 届け出制手数料届出書(届出制手数料制のみ:3部
- 各種添付書類
- 各種添付書類の一例
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- 定款もしくは寄付行為に関する書類
- 法人の登記事項証明書
- 住民票写し
- 履歴書
- 職業紹介責任者講習会受講証明書
- 貸借対照表及び損益計算書(最新事業年度)
- 預貯金の残高証明書
- 確定申告写し(最新事業年度)
- 法人税もしくは所得税の納税証明書(最新事業年度)
- 株主資本等変動計算書(最新事業年度)
- 個人情報適正管理に関する書類
- 業務運営に関する書類
- 建物の登記事項証明書もしくは賃貸借か使用貸借契約書
- 手数料表(届出手数料制の場合)
変更や追加項目などがないか、申請先となる事業所の本店登記所在地を管轄する労働局に確認をとることをおすすめします。
有料職業紹介事業の登録にかかる手数料
本店登記所在地を管轄する労働局で登録を行い、書類を厚生労働大臣に提出します。許可申請には登録免許税と手数料がかかります。登録免許税は1件あたり9万円、手数料は次の式で計算します。
- 手数料(収入印紙)
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- 手数料 = 50,000円 + 18,000円 × (有料職業紹介事業を行う事業所数-1)
また申請後に事業所検査などがあるため、実際の免許可証の交付と営業開始までにおよそ2~3カ月ほどかかります。営業開始予定の3カ月前までに登録を済ませておきましょう。
なお所得した免許可証の有効期限は3年、それ以降の更新は5年ごとです。
有料職業紹介事業の業務にかかる手数料の種類と上限
紹介手数料には種類があり、また上限も定められています。ここではいつどのような手数料を徴収できるのかみていきます。
求人者となる企業や求職者からの受付手数料
求人を受理するごとに上限710円(免税事業者は660円)で、受付手数料を徴収できます。
有料職業紹介事業は、基本的にクライアント企業から手数料を徴収し、求人者からは手数料をとりません。これは職業安定法32条の3第2項に定められています。
しかしこの法令にも例外があります。例外は芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理師、モデル、マネキンなど特定の6職種で、これらの職種は求職者からも受付手数料の徴収が可能です。
受付手数料が発生するのは、求職者が求職の申し込みをしたタイミングです。受付手数料の上限額は1件に付き710円で、1カ月の上限は受付手数料3件分です。
しかし実際に求職者から受付手数料を取っているのは、芸能家やモデルのような職種で、それ以外の職種から徴収するのは稀なようです。
マッチングしたとき企業から支払われる紹介手数料
有料職業紹介事業にとって、利益の根幹となるのがクライアント企業から支払われる紹介手数料です。紹介手数料は「届出制手数料」と「上限制手数料」の2種類あるので、それぞれを解説します。
届出制手数料の場合
現在一般的な紹介手数料とされているのが、こちらの届出制手数料です。雇用された人の理論年収をもとにして紹介手数料を定めます。
例えば紹介した人材が、理論年収500万円で採用されたとします。あらかじめ基本契約で紹介手数料を40%と定めていた場合、紹介手数料は200万円です。
ここでいう理論年収とは、交通費を除く諸手当(所定外労働手当、役職手当、住宅手当、家族手当など)を含んだものです。
紹介手数料の割合は自由に定めることができますが、50%以上は開業の許可がおりません。相場は30%~40%なので、設定するのならそのあたりがよいでしょう。
紹介手数料を徴収できるのは、採用された人材が実際に勤務を始めてからです。多くの求職者が働きながら新しい仕事を探しているので、一人の求職者から紹介手数料を得るまでに数カ月かかることがあります。
起業したばかりの有料職業紹介事業だと、最初の紹介手数料を得るまでに半年近くかかることもあるので、それを念頭に置いて開業準備する必要があります。
上限制手数料の場合
利益が少なく有料職業紹介事業にとってメリットがあまりないため、上限制手数料を選択している事業は少ないようです。
上限制手数料は、雇用された人材に支払われる賃金6カ月分の11.0%(免税事業者は10.3%)を上限とする手数料制です。たとえば理論年収500万円の人材を雇用した場合、半年分の250万円の11.0%で27万5,000円が紹介手数料となります。
届出制手数料で同じ理論年収500万円の場合、40%で200万円の紹介手数料だと考えると、届出制手数料のほうが大きな利益を生むことがわかります。
特定の職業に適用される求職者手数料
職業安定法32条の3第2項により、基本的に求職者から手数料を取ることは禁じられています。しかし特定の職種に限り、求職者から紹介手数料を得ることは可能です。
特定の職業とは、科学技術者、熟練技能者、経営管理者、芸術家やモデルなどです。またその中でも経営管理者、熟練技能者、経営管理者に関しては、年収700万円以上の場合のみに限ります。
紹介手数料を徴収するタイミングは、雇用された人材の最初の賃金が支払われた日以降です。
秘匿性が高い求人の情報閲覧手数料
有益な求人情報の中には、有料会員のみが閲覧できるようなサービスを行っているところがあります。これは有料紹介の事業者が独自に行っているサービスであり、その情報を閲覧できる手数料が情報閲覧手数料と呼ばれます。
情報閲覧手数料で求職者から得られる利益は微々たるもののため、この情報閲覧手数料を利益の根幹として採用している事業者はあまりありません。
有料職業紹介事業の紹介手数料の相場
紹介手数料が高ければ、クライアント企業はその有料職業紹介事業を利用しません。そのため紹介手数料の相場を知っておくことは重要です。ここでは届出制手数料を採用している場合の、紹介手数料の相場をみていきます。
手数料の相場は年収の30~40%
紹介手数料の上限は50%ですが、手数料が高いと求人を出す企業の負担が増えるためクライアントになりにくくなります。一般的な相場は年収の30~40%程度です。
年収は理論年収といわれる年収で計算します。理論年収は諸手当などを含んだ年収のことで、次の式で表されます。
- 理論年収 = 月額給与12カ月分 + 諸手当 + 報奨金や一時金
諸手当には、役職手当や所定外労働手当、家族手当、住宅手当などが含まれます。しかし交通費はこの諸手当には当てはまりません。
年収が高い人材が雇用されれば、紹介手数料も高くなります。
実際は企業との交渉で相場より下がる可能性がある
紹介手数料の相場はあっても、上限さえ守っていれば紹介手数料は自由に定めることができます。そのため実際にいくらになるかはクライアント企業との交渉次第です。
相手が上手だと、話し合いの結果相場より下げなければならないこともあります。かかる手間や時間を考慮した上で、紹介手数料を定めるようにしましょう。
紹介手数料は変更可能
実際に開業してから、設定していた手数料では安すぎる、高すぎるなどの問題点がみつかることもあります。その際には開業時に設定しておいた手数料を変更しましょう。事業所本店の登記所在地を管轄する労働局に申請できます。
手数料を変更するために必要な書類は、届出制手数料変更届出書(様式第3号)です。
管轄する労働局のホームページを確認してみましょう。書類をダウンロードできるかもしれません。記入例なども参考になります。
有料職業紹介事業の手数料についての注意点
時には、有料職業紹介事業の手数料トラブルが発生します。どのようなトラブルが起きやすいのか把握し、事前に対処をしておきましょう。
上限を超えた紹介手数料を受け取ると違法になる
有料職業紹介事業を開業する際に、紹介手数料の上限に関する届出をします。もしもそれを超えた額を徴収した場合違法になります。
例えば有能で特殊スキルを持つ求職者(高度な技術を持つシステムエンジニアなど)の場合、クライアント企業がその人材を確保したいがため、紹介手数料の上限を超えた額を提示してくることが稀にあります。
法令違反をしてしまうと、一定期間の業務停止や事業許可の取り消しにあいます。知らなかったではすまされません。事業を存続させるためにも、事業者は法令を知り遵守する必要があります。
求職者が早期退職すると企業に紹介手数料を返金する必要がある
紹介手数料は高額なので、採用した人材がすぐに辞めてしまうとクライアント企業にとっては痛手です。またその不安があるために、有料職業紹介事業の利用をためらうこともあります。
クライアント企業の不安を取り除き契約を結ぶためにも、基本契約書に返金の規定を設けておくとよいです。相場は3カ月以内に自己都合退職した場合、手数料の50%は返金といった形ですが、変更は自由です。
クライアント企業から返金規定に関する希望が出る場合もあるので、トラブルの発生をなくすためにも事前に返金規定をすりあわせましょう。
有料職業紹介事業の手数料は消費税込みで請求する
紹介手数料には、2020年現在では消費税が10%かかります。役所に書類を提出する際の書類には、紹介手数料を税抜き価格で記載します。
しかしクライアント企業や求職者には紹介手数料を消費税込みで請求するため、間違えないようにしましょう。
有料職業紹介事業の手数料はルールを守ろう
有料職業紹介事業の開業には、職業紹介事業での経験や労働関係法令に関する知識を求められます。紹介手数料の上限規定を知らなかったために、事業許可の取り消しになってしまうことさえあります。
紹介手数料を設定する際には、事前に相場を調べたうえで法令の遵守が重要です。開業時に不安がある場合には、有料職業紹介事業向けサービスを検討してもよいでしょう。
導入数No1のクラウドエージェントでは、求人データベースや候補者や進捗を管理できるシステムがあるだけではなく、各種セミナーも行っていて便利です。開業時にこのような紹介システムを考慮するのも、一つの手です。
有料職業紹介業の準備から開業まで約6カ月、そしてそれ以降も法令を遵守しつつ紹介手数料などを調整していく必要があります。クライアント企業が安心して契約できるよう、ルールを守り紹介手数料を定めましょう。
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